○陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成金交付要綱
令和4年10月26日
告示第116号
陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成金交付要綱(平成24年告示第114号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、市民の居住環境の向上並びに市内の住宅関連産業及び商業を中心とした地域経済の活性化を図るため、施工業者による住宅リフォームを行う市民に対し、リフォームに要した経費に対する助成について、予算の範囲内で陸前高田市補助金等交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 申請者又は申請者と生計を同一にする親族が床面積の2分の1以上を居住の用に供する家屋で、市内に存するもの
(2) リフォーム 住宅の修繕、補修、模様替え等の住宅の機能維持又は機能向上のための工事
(3) 施工業者 市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は個人で、リフォームを施工するもの
(4) 商品券 陸前高田商工会が発行する陸前高田市共通商品券
(対象住宅)
第3 助成の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 建築後5年以上経過した住宅
(2) 過去5年間にこの要綱による助成を受けていない住宅
(対象工事)
第4 対象工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円以上のもの。ただし、建築設備(リフォームに関係するものを除く。)及び外構に係る経費を除く。
(2) 住宅のうち、居住の用に供する部分のリフォーム工事であること。
(3) 施工業者の施工であること。
(4) 対象工事について、既に本要綱以外の制度による公的な補助等を受けていないこと。
(5) 申請のあった年度に着手し、当該年度内に完了するもの。ただし、当該年度内に完了することができない場合で、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(対象者)
第5 助成を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に住宅に居住している者又は第11の完了報告を行うまでに住宅に居住する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 住宅の床面積の2分の1以上の所有者又は地方税法(昭和25年法律第226号)第9条の2に規定する相続人の代表者
イ 一戸建ての住宅の所有者全員から同意を得ている者
(3) 申請者及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る公租公課を滞納していない者
(4) 過去5年間にこの要綱による助成を受けていない者
(助成金及び交付方法)
第6 助成金の額は、対象工事に要した経費の5分の1以内に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
2 助成金は、商品券で交付するものとする。
(申請)
第7 申請者は、規則第3条の規定による申請をしようとするときは、対象工事に着手する前に陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事の費用の明細書又は見積書
(2) 工事の設計図書又は施工箇所の見取図
(3) 現況の写真
(4) 第11の完了報告を行うまでに住宅に居住する者にあっては、住宅に居住する誓約書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第8 規則第6条の規定による決定の通知は、陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 市長は、規則第3条の規定により提出された申請書の審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第9 規則第5条第2項で定める承認申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 工事の費用の明細書又は見積書
(2) 工事の設計図書又は施工箇所の見取図
(3) 現況の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 規則第5条第1項第1号で定める市長の承認を要しない経費の配分の変更は、助成金交付決定の額の変更を伴わない経費の変更とする。
(工事の着手)
第10 申請者は、第8の助成の交付決定後又は前項の変更の承認後、施工業者が速やかに対象工事に着手するよう事前に施工業者と調整するものとする。
(完了報告)
第11 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 工事代金の領収書の写し
(2) 工事施工箇所の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の書類は、対象工事の完了の日から10日以内で、かつ交付決定があった日の属する年度の3月20日までに提出しなければならない。ただし、当該年度内に完了することができない場合で、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(受領書の提出)
第12 申請者は、助成金の交付を受けた場合は、遅滞なく市長に陸前高田市住まいるリフォーム支援事業商品券受領書(様式第5号)を提出しなければならない。
(助成金の返還)
第13 規則第15条の規定による助成金の返還は、金銭により返還しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。