○陸前高田市水道設備修繕費等補助金交付要綱
令和4年12月14日
告示第127号
(趣旨)
第1 この要綱は、給水区域内において、地理的要因により水道使用者が自ら設置した水道設備の修繕に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市水道設備修繕費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、陸前高田市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第5号)第2条第2項に規定する水道事業の給水区域内において、地理的要因により、自ら水道設備を設置し、当該水道設備を修繕する個人又は団体(法人を除く。)とする。ただし、既に補助金の交付を受けた者を除く。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3 補助対象経費は、水道設備の修繕に要する経費とし、補助金の額は、当該水道設備の修繕に要する経費の3分の1(千円未満切捨て)とし、20万円を限度とする。
(交付申請)
第4 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 補助対象経費の見積書
(2) 給水管布設平面図及び立面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了届)
第5 規則第12条に規定する事業完了(廃止)届に添付する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 完成図面
(2) 水道工事請求書又は領収書の写しその他の費用を支払ったことを証する書類
(3) 水道工事施工写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和4年度分の補助金から適用する。