○地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

令和4年12月13日

条例第23号

第1条から第5条まで 

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第6条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次条から第10条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「旧条例」という。)第3条第1項に規定する定年をいう。以下同じ。)(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新たに設置された職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 改正法施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項又は改正法附則第3条第5項若しくは職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して改正法施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定に基づき採用することをいう。)又は暫定再任用(この条、次条第9条又は第10条の規定に基づき採用することをいう。次条第5号において同じ。)をされたことがあるもの

第7条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第1項に規定する定年をいう。以下同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 改正法施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 改正法施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後退職した者

(3) 改正法施行日以後に定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号)第2条の規定に基づき採用された者のうち、改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 25年以上勤続して改正法施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

第8条 前2条の任期又はこの項の規定に基づき更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2条の規定に基づき採用する者又はこの項の規定に基づき任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

2 暫定再任用職員(前2条次条又は第10条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)前項の規定に基づく任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

3 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第9条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第6条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(改正法施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該短時間勤務の職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第10条 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、第7条各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。)に達しているもの(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

第11条 前2条の場合においては、第8条の規定を準用する。

第12条 改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次のとおりとする。

(1) 改正法施行日以後に新たに設置された職

(2) 改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

第13条 改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次のとおりとする。

(1) 改正法施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 改正法施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項各号に掲げる短時間勤務の職が改正法施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該短時間勤務の職に係る年齢とする。

第14条 改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(第6条から第11条までの規定が適用される間における各年の4月1日(改正法施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

第15条 第6条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

令和4年12月13日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
令和4年12月13日 条例第23号