○陸前高田市家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱

令和5年2月2日

告示第6号

(趣旨)

第1 この要綱は、家庭的保育事業を実施する上で保育環境を整えるため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)に対して、予算の範囲内において陸前高田市家庭的保育施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2 補助対象者は、家庭的保育事業等を行う者のうち、家庭的保育事業又は小規模保育事業を行うものとして児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を受けた者又は認可を受けようとしている施設を運営するものとする。

(補助対象事業等)

第3 補助金の交付対象となる事業並びに経費及び補助金の上限額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の変更等)

第5 補助事業者が規則第5条第2項の規定による承認申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の実績報告及び補助金の交付等)

第6 補助事業者が規則第12条の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 経費の支払いに係る領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第7 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿その他補助事業の実施の経過を明らかにするための書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3関係)

補助対象事業

補助対象経費及び補助金の上限額

国が定める保育所等改修費等支援事業実施要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号)に基づく家庭的保育改修費等又は小規模保育改修費等

補助対象経費は、補助対象事業の区分に応じ、国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号)別表に規定する対象経費とし、補助金の上限額は、同表に規定する基準額とする。

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陸前高田市家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱

令和5年2月2日 告示第6号

(令和5年2月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年2月2日 告示第6号