○陸前高田市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年2月10日
告示第8号
(趣旨)
第1 この要綱は、妊娠及び出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、陸前高田市出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出産応援給付金 給付金のうち、以下のアからウまでに掲げる者で、かつ出産応援給付金の申請時点で市内に住所を有する者に対して支給するものをいう。
ア 令和5年2月10日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者(以下「支給妊婦」という。)に限る。)
イ 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に市内に住所を有していた者に限る。)
ウ 令和4年4月1日から事業開始日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)
(2) 遡及支給妊婦 前号イ又はウに該当する妊婦をいう。
(3) 子育て応援給付金 給付金のうち、次のア又はイに掲げる対象児童(子育て応援給付金の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で市内に住所を有する者に対して支給するものをいう。
ア 事業開始日以降に出生した児童であって、市内に住所を有するもの
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、市内に住所を有するもの
(4) 支給養育者 前号アに掲げる児童を養育する者をいう。
(5) 遡及支給養育者 第3号イに掲げる児童を養育する者をいう。
(支給対象者等)
第3 給付金の区分に応じた支給対象者、給付金額申請期間及び給付金の支給の申請に必要な書類は、別表のとおりとする。
(支給申請)
第4 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表に掲げる書類を、市長に提出するものとする。
(交付決定等)
第5 市長は、第4の規定による書類を受領した場合、その内容を審査した上で、給付金の交付の可否を決定し、陸前高田市出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付を決定した場合、交付を決定した日から30日以内に、陸前高田市出産応援給付金支給申請書兼請求書に記載された口座に給付金を振り込むものとする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給のために必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3関係)
給付金の区分 | 支給対象者 | 給付金額 | 申請期間 | 申請に必要な書類 |
出産応援給付金 | 支給妊婦 | 支給対象者の妊娠1回につき5万円 | 妊娠中(災害その他のやむを得ない事情により申請できなかった場合は、別に定める。) | 陸前高田市出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号) |
遡及支給妊婦 | 事業開始日から6か月以内(災害その他のやむを得ない事情により申請できなかった場合は、別に定める。ただし、この場合においても、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。) | |||
子育て応援給付金 | 支給養育者 | 対象児童1人につき5万円 | 対象児童の出生後4か月以内(災害その他のやむを得ない事情により申請できなかった場合は、別に定める。) | 陸前高田市子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第2号) |
遡及支給養育者 | 事業開始日から6か月以内(災害その他のやむを得ない事情により申請できなかった場合は、別に定める。ただし、この場合においても、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。) |