○陸前高田市地域農業担い手支援事業費補助金交付要綱

令和5年2月13日

告示第11号

(目的)

第1 地域農業の新たな担い手として、社会経験の豊富な壮年世代の人材の就農を積極的に支援し、地域の活性化と耕作放棄地の発生防止を図るため、予算の範囲内で陸前高田市地域農業担い手支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2 補助金の交付対象者は、以下の要件を全て満たすものとする。

(1) 認定シニア就農者(陸前高田市地域農業担い手支援事業実施要領第2第1項の認定を受けた就農者をいう。)で、補助金交付決定時の年齢が満50歳以上満69歳以下のもの。

(2) 補助金交付決定時において、就農日から起算してから3年を経過していない者。

(3) 過去に本市の区域内において農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく認定を受けていない者。

(4) 市税等(市税その他市に対して債務を負うものをいう。)に滞納のない者。

(補助金の額)

第3 補助金の対象経費、補助率及び上限額は、事業の区分に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算定した補助額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、補助金の交付決定前に購入契約等を締結した農業用機械、農業資材等は、補助の対象経費に含めないものとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 陸前高田市地域農業担い手支援事業実施要領第2第4項のシニア就農者農業経営計画認定書の写し

(2) 収支予算(精算)(様式第1号)

(3) 農業機械等の見積書等金額の根拠が分かる書類の写し

(4) カタログ、写真、設計書等導入しようとする農業機械等の仕様が分かる書類

(5) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(事業の完了届)

第5 申請者が規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収支予算(精算)(様式第1号)

(2) 納品書等導入した農業機械等の品目及び数量が分かる書類

(3) 領収書等対象経費の支払いが分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(用途の制限)

第6 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助事業により導入した農業機械等を大蔵省令で定める減価償却期間は譲渡又は廃棄してはならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反した補助事業者に、補助金の返還を求めることができる。

(書類の整備)

第7 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第3関係)

区分

補助対象経費

補助率

上限額

農業機械等導入事業

農業経営に必要と認められる農業機械等で、単品当たりの価格が税込10万円以上であり、導入について陸前高田市地域農業担い手支援事業実施要領第2第1項の経営計画に記載されているものの購入費用。ただし、軽トラック等汎用性の高い機械類は除く。

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150万円

農業資材等購入事業

農作物の生産等に必要と認められる農業資材等で、農業機械等に区分されないものの購入費用。ただし、種苗費、農薬費、肥料費及び家畜等の購入に係る経費は除く。

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陸前高田市地域農業担い手支援事業費補助金交付要綱

令和5年2月13日 告示第11号

(令和5年2月13日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和5年2月13日 告示第11号