○陸前高田市農地集積・集約化対策交付金交付要綱

令和5年3月9日

告示第25号

陸前高田市農地集積・集約化対策交付金交付要綱(平成27年告示第22号)の全部を次のように改正し、令和4年4月1日から適用する。

(趣旨)

第1 この要綱は、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号、農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、機構に農地を貸し付けた地域及び個人に対し、予算の範囲内で陸前高田市農地集積・集約化対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の区分等)

第2 交付金の区分、交付対象、交付要件及び交付金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3 規則第18条第2項の規定に基づき定める規則第3条に規定する補助金等交付申請書に代えて使用する申請書の様式及び申請書に添える関係書類は、交付金の区分に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

(不交付決定)

第4 市長は、規則第4条第1項の規定に基づく交付決定に係る書類等の審査及び現地調査を行った結果、交付金を交付すべきでないと決定した場合又は交付申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が第3に規定する交付申請の手続後、交付決定前に交付要件を満たさなくなった場合は、陸前高田市農地集積・集約化対策交付金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第5 規則第12条第2項に規定する請求書は、別表第2に定めるとおりとする。

(書類の整備等)

第6 交付金の交付を受けた者は、当該交付金に係る収支を明らかにした帳簿を整え、当該収支についての証拠書類とともに公布の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の帳簿、証拠書類その他の関係書類の検査及び現地調査を行うことができる。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第2関係)

区分

交付対象

交付要件

交付金の額

地域集積協力金

実施要綱別記3―1第5第1項及び第2項に定める地域

実施要綱別記3―1第5第3項第1号に定める要件

実施要綱別記3―1第5第4項に定める額

集約化奨励金

実施要綱別記3―1第6第1項に定める地域

実施要綱別記3―1第6第2項第1号に定める要件

実施要綱別記3―1第6第3項に定める額

経営転換協力金

実施要綱別記3―1第7第1項に定める交付対象者

実施要綱別記3―1第7第2項に定める要件

実施要綱別記3―1第7第3項に定める額

別表第2(第3、第5関係)

区分

申請書

関係書類

請求書

地域集積協力金

陸前高田市農地集積・集約化対策交付金交付申請書(地域集積協力金)(様式第1号)

※ 農作業委託による場合は、地域集積協力金参加申込書(農作業委託)(実施要綱別記3―1様式第3号)

1 機構に農地を貸し付けたことを証する書類

2 申請地域を証する図面

3 交付金の使途等の決定に係る協議内容を証する書類

4 組織の定款、規約又はこれらに類する書類

5 その他市長が必要と認める書類

陸前高田市農地集積・集約化対策交付金交付請求書(様式第4号)

集約化奨励金

陸前高田市農地集積・集約化対策交付金交付申請書(集約化奨励金)(様式第2号)

※ 農作業受託による場合は、集約化奨励金参加申込書(農作業受託)(実施要綱別記3―1様式第4号)

1 機構に農地を貸し付けたことを証する書類

2 申請地域の農地において耕作者が耕作する農地の団地状況を証する図面

3 その他市長が必要と認める書類

経営転換協力金(農業部門の減少による経営転換)

経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)(実施要綱別記3―1様式第1号)

1 機構に農地を貸し付け、貸し付けた農地が転貸されたこと又は新規に集落営農組織に特定農作業委託を行ったことを証する書類

2 その他市長が必要と認める書類

経営転換協力金(リタイア、相続)

経営転換協力金交付申請書(リタイア、相続)(実施要綱別記3―1様式第2号)

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陸前高田市農地集積・集約化対策交付金交付要綱

令和5年3月9日 告示第25号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和5年3月9日 告示第25号