○陸前高田市養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第40号
(趣旨)
第1 この要綱は、ひとり親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳未満の者をいう。以下同じ。)を監護しているものをいう。以下同じ。)の養育費の債務名義化を促進し、継続した養育費の確保を図るため、養育費の取決めに関する公正証書等(強制執行認諾条項付きのものに限る。以下同じ。)の作成に係る費用に対し、陸前高田市養育費に関する公正証書等作成促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、かつ当該補助金の交付申請時において、ひとり親であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担していること。
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること。
(3) 養育費の取決めの対象となる児童(以下、「対象児童」という。)を現に監護していること。
(4) 過去にこの補助金又は他の市区町村から同様の補助金を受給していないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3 補助対象経費は、交付対象者が令和5年4月1日以降に負担した第2第1号の経費のうち、次に掲げるものとし、補助金の額は、5万円を上限とする。
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料
(2) 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代
(3) 戸籍謄本等の添付書類取得費用
(4) 連絡用の郵便代
(交付申請等)
(1) 養育費の取決めに関する公正証書の写し
(2) 児童扶養手当証書の写し(受給状況を市で確認できない場合に限る。)
(3) 第3第1項各号に掲げる費用に係る領収書等支払いを証する書類の写し
(4) その他、市長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当を受給していない申請者は、本人の戸籍謄本若しくは対象児童の抄本の写し(以下「戸籍謄本等」という。)をもって同項第2号の書類に代えることができる。この場合において、市長は、申請者及び対象児童について確認が必要なときは、その世帯の状況を調査し、又は資料の提出を求めることができる。
3 第1項の申請書は、公正証書の作成日(令和5年4月1日以降に限る。)の翌日から起算して6か月以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から施行する。