○陸前高田市公営住宅入居者共益費支援事業補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第41号
(趣旨)
第1 この要綱は、社会情勢の変化に伴う電気料金の価格高騰を受け、市内の公営住宅に居住する入居者の生活安定を図るため、入居者が負担する共益費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市公営住宅入居者共益費支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公営住宅 陸前高田市市営住宅条例(平成9年条例第18号)第2条第1号及び県営住宅等条例(平成9年岩手県条例第47号)第2条第1号に規定する住宅をいう。
(2) 共益費 公営住宅の入居者が、共同の利益のため、共同して支出する費用をいう。
(3) 自治会等 公営住宅の共益費を取りまとめて支払う組織をいう。
(対象共益費)
第3 補助金の交付の対象となる共益費(以下「対象共益費」という。)は、エレベーター、受水槽、共用部電灯等の公営住宅の維持管理に必要な設備の電気料とする。
(対象者)
第4 補助金の交付の対象となる者は、市内の公営住宅の自治会等(以下「申請者」という。)とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、当該年度に申請者が支払った対象共益費の合計額から、当該補助金以外の制度により当該対象共益費に係る負担軽減を目的として申請者が助成を受けた金額を差し引いた額とする。
(申請)
(1) 対象共益費所要見込額報告書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(前金払)
第7 市長は、必要があると認める場合は、補助金額の10分の9以内を前金払することができる。
2 申請者は、前金払を受けようとするときは、陸前高田市公営住宅入居者共益費支援事業補助金前金払請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 規則第12条第3項の規定は、前金払の場合について準用する。
(完了届)
第8 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 対象共益費実績額報告書(様式第3号)
(2) 対象共益費を支払ったことを証する書類(領収書等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(精算)
2 申請者は、受領済みの前金払の額が補助金交付決定額を超えるときは、市長の命ずるところによりその超過額を返還しなければならない。
(検査)
第10 市長は、補助事業が適正になされているかを確認するために必要があると認めるときは、申請者に通知の上、必要な検査を行うことができる。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から施行する。