○陸前高田市小規模事業者持続化推進事業費補助金交付要綱

令和5年3月23日

告示第43号

(趣旨)

第1 この要綱は、本市の地域経済を支える小規模事業者の振興を図るため、小規模事業者が持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓及び業務効率化による生産性向上の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市小規模事業者持続化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び対象事業)

第2 補助金の交付対象者は、市内に事業所を有する小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。)で納期の到来した市税等に未納がないものとする。

2 対象事業は、令和5年4月1日以降に陸前高田商工会による指導・助言をもとに、小規模事業者持続化補助金(全国商工会連合会及び岩手県商工会連合会、独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める公募要領に基づく小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の通常枠(以下「持続化補助金」という。))に応募し、採択とならなかった事業とする。ただし、採択とならなかった事業のうち失格となった事業その他の補助制度による補助の対象となっている事業を除く。

(補助対象経費等)

第3 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4 規則第3条の規定による申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。

(1) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第1号)

(2) 持続化補助金の申請から不採択までの経過を証する書類

(3) 補助対象経費を証する見積書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の条件)

第5 市長は、規則第4条第1項の規定により交付決定を行うときは、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、同条第3項の規定に基づき、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての書類を5年間保管しなければならない。

(2) 市長は、補助事業者が交付決定の日から起算して4年を経過する日までに事業を中止又は廃止し、若しくは事業所を市外に移転した場合、補助金交付決定を変更し、又は取り消すことができるものとする。

(申請の取下げ)

第6 規則第6条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第7条第1項の規定により申請の取下げを行う場合は、当該通知を受け取った日から起算して15日以内に、陸前高田市小規模事業者持続化推進事業費補助金交付申請取下届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(補助事業の完了)

第7 規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 補助事業の完了が確認できる写真、成果物の写し等

(4) その他市長が必要と認める書類

(前金払い)

第8 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内の額を前金払いすることができる。

2 補助事業者は、前金払いを受けようとする場合は、陸前高田市小規模事業者持続化推進事業費補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 規則第12条第3項の規定は、前金払いの場合について準用する。

(財産の処分の制限)

第9 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3関係)

補助対象経費

補助金の額

機械装置等整備費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費、外注費のうち、岩手県商工会連合会が定める公募要領の補助対象経費に記載のある項目

当該経費から消費税及び地方消費税相当額を除いた額の2/3に相当する額以内の額(千円未満切捨て)。ただし、1事業者1件当たり30万円を限度とする。

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陸前高田市小規模事業者持続化推進事業費補助金交付要綱

令和5年3月23日 告示第43号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
令和5年3月23日 告示第43号