○陸前高田市森林づくり推進補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第47号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市内の森林の多面的機能が将来にわたって持続的に発揮されるようにすることを目的として、陸前高田市内に所在する私有林(以下「市内私有林」という。)伐採跡地における森林の造成に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市森林づくり推進補助金(以下「森林づくり補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無立木地 立木及び竹の樹冠の占有面積歩合の合計が3割未満の林地をいう。
(2) 伐採跡地 無立木地のうち、立木を皆伐した跡地をいう。
(3) 育成単層林 森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為により単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業が実施されている森林をいう。
(4) 人工造林 伐採跡地において育成単層林の造成を目的として行う地拵え、苗木の植栽等の人為的な更新方法により森林を造成することをいう。
(5) 下刈り 1年生から5年生までの人工造林実施林分において植栽木の健全な生育を目的として行う雑草木の除去をいう。
(6) 鳥獣被害防止施設等整備 1年生から5年生までの人工造林実施林分において実施する、植栽木の保全に必要な鳥獣害防止施設等の整備をいう。
(7) 再造林事業 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画の対象となる市内私有林における人工造林、下刈り及び鳥獣被害防止施設等整備をいう。
(8) 国・県補助金 再造林事業に要する経費を対象として国及び岩手県が交付する補助金、交付金及び助成金をいう。
(9) 森林整備事業 森林整備補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号)第2条に規定する事業をいう。
(補助対象者)
第3 森林づくり補助金の対象となる者は、再造林事業を行う者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 森林法第2条第2項に規定する森林所有者
(2) 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会
(3) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により岩手県が公表する陸前高田市を事業区域とする民間事業者
(補助対象事業等)
第4 森林づくり補助金の対象は、次に掲げる条件を満たす事業とし、事業名称及び補助金額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 森林づくり補助金の交付を受けようとする年度と同じ年度に国・県補助金の交付を受ける再造林事業であること。
(2) 森林整備事業として国・県補助金の交付を受ける再造林事業については、森林法第11条第1項に規定する森林経営計画に基づき実施するものであること。
(補助金の交付申請)
第5 森林づくり補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、規則第3条に規定する申請書に添える関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 陸前高田市森林づくり推進補助金事業計画(実績)書(様式第1号)
(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)
(3) 事業費及び国・県補助金等の交付金額(予定額)の根拠となる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の不交付決定)
(事業内容の変更等の申請)
(1) 変更内容の根拠となる書類(変更の申請の場合に限る。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ期日)
第8 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、森林づくり補助金の交付決定の日から起算して15日以内とする。
(補助金の請求)
第9 規則第12条第1項に規定する事業完了届に添える関係書類は次に掲げるものとする。
(1) 陸前高田市森林づくり推進補助金事業計画(実績)書(様式第1号)
(2) 事業費及び国・県補助金等の交付金額(実績額)の根拠となる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(帳簿及び書類の整理)
第10 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管するものとする。
(立入検査等)
第11 市長は、予算の執行の適正を期するため、事業主体に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
事業名称 | 補助金額 |
人工造林 | 再造林事業に要する経費から国・県補助金を除いた額の100分の90を限度とする。 なお、1円未満の端数については切り捨てとする。 |
下刈り | |
鳥獣被害防止施設等整備 |
別表第2(第12関係)