○定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する規則

令和5年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年条例第28号。以下「条例」という。)の規定により、条例第2条に規定する年齢60年以上退職者(次条において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(条例第2条の規定に基づき採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第2条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、年齢60年以上退職者が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、当該年齢60年以上退職者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に対し、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 法第22条の4第1項の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し、辞令書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合であって、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条の規定に基づき採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(条例附則第2項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

3 条例附則第2項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第2条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第24号)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該短時間勤務の職に係る定年相当年齢が同条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

4 条例附則第2項の規則で定める者は、前項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該短時間勤務の職に係る定年相当年齢に達している者とする。

5 条例附則第2項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第3項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該短時間勤務の職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する規則

令和5年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)