○職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第3項並びに職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)第5条、第7条及び第12条の規定に基づき、職員の管理監督職勤務上限年齢(条例第6条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。以下同じ。)による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める職)
第2条 条例第5条第2号の規則で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 次に掲げる職員が占める職であって、条例第5条第1号に掲げる職に該当しないもの
ア 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
イ 給与条例第4条第1項第3号に規定する消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第3条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職(条例第5条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。
(辞令書の交付)
第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 他の職への降任等をする場合
(2) 条例第8条の規定に基づき異動期間を延長する場合
(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(4) 条例第8条の規定に基づき異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(報告)
第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条の規定に基づき異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。