○年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則
令和5年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)第12条並びに附則第7項の規定により、年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例附則第7項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)附則第23項から第29項までの規定による給与に関する特例措置に関する情報
(4) 退職手当に関する特例措置に関する情報
(勤務の意思の確認)
第5条 任命権者は、条例附則第7項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 条例附則第7項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。