○武雄市との市民交流促進奨励金交付要綱

令和5年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1 この要綱は、武雄市・陸前高田市交流連携協定に基づき、市民相互の経済交流促進を図るため、武雄市への宿泊を伴う旅行をした市民を対象に、予算の範囲内で武雄市との市民交流促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2 奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 武雄市内の宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)に宿泊をする者

(2) 市内に住所を有し、かつ市税及び市が債権を有する公課の滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有するもの(以下「暴力団等」という。)でないもの。

(4) 奨励金の申請をする年度内にこの要綱による奨励金の交付を受けていない者

(5) 陸前高田市で行われる武雄市との交流事業に参加する意思を有している者

(奨励金交付額)

第3 奨励金の交付額は、一人につき3万円とする。

(奨励金の申請)

第4 奨励金の申請は、交付対象者本人又は代表者(交付対象者のみからなる集団で、同一の行程で武雄市に宿泊するものの代表となる者をいう。以下同じ。)によるものとし、規則第3条に規定する申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 旅行計画書(様式第1号)

(2) 交付対象者全員の誓約書兼市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)

(3) 宿泊施設の予約を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第3条の規定による申請書の提出期日は、宿泊施設に宿泊する日の7日前とする。

(旅行計画の変更)

第5 規則第5条第1項第2号の規定による市長が定める変更は、次に掲げる場合とする。

(1) 旅行計画の日程の変更で、同一年度内における変更の場合

(2) 宿泊施設の変更で、武雄市内での変更の場合

(3) 交付対象者の変更であって、人数の増減が伴わない変更の場合

(完了届)

第6 規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 宿泊施設への宿泊を証する書類(宿泊料の領収書等)

(2) 交付対象者全員が写った、当該宿泊施設で撮影された写真

(3) 承諾書(様式第3号)(交付対象者全員が記名押印したもの。)(代表者による申請の場合に限る。)

(4) 第5第3号に掲げる変更があった場合においては、変更後の交付対象者に係る誓約書兼市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、奨励金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年4月1日から施行する。

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武雄市との市民交流促進奨励金交付要綱

令和5年3月31日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
令和5年3月31日 告示第59号