○陸前高田市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1 この要綱は、若者の婚姻に伴う新生活の経済的負担を軽減し、もって地域における少子化対策の強化に資することを目的に、予算の範囲内で、陸前高田市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻した夫婦をいう。
(2) 住居費用 婚姻後に市内に新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、建築費、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(3) リフォーム費用 婚姻後に行った市内住宅のリフォームに要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築に係る費用をいう。
(4) 引越費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻を機に市内の住居に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払いに係る費用をいう。ただし、公的制度による引越費用の補助を受けている場合にあっては当該引越補助の補助対象経費に相当する額を除いた額とする。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(6) 継続補助対象世帯 既に補助金の交付を受けた新婚世帯であって、補助金の交付の決定があった年度における補助金の額が限度額に達していないものをいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 補助金の申請日(以下「申請日」という。)において、夫婦の双方又は一方が住居費の対象となっている住居の住所に住民登録し、居住していること。
(2) 婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
(3) 令和5年(令和6年4月1日から同年6月30日までの間に申請するときは令和4年。以下本号において同じ。)分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返還を行っている場合にあっては、新婚世帯の所得金額から令和5年中の貸与型奨学金の返還金の総額を控除した額が500万円未満であること。
(4) 夫婦のいずれにも市税及び市が債権を有する公課の滞納がないこと。
(5) 夫婦のいずれもが過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(6) 岩手県が実施する結婚、妊娠、出産、子育てに関するセミナー等に参加する意思があること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有するものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に補助金の交付決定を受けた継続補助対象世帯のうち、既に交付決定を受けた補助金の額が補助上限額に満たないものは、補助対象者とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った住居費用、住宅リフォーム費用及び引越費用とする。ただし、市、国又は他の地方公共団体からの補助金等(勤務先から住宅手当等が支給されている場合にあっては、当該住宅手当等に相当する費用を含む。)の交付を受けている場合は、当該交付を受けている額を除いた額を補助対象経費とする。
(補助金の申請)
第5 規則第3条で定める申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦双方の所得証明書(所得がない場合は、所得がないことを証明する書類)
(3) 誓約書兼市税等納付(納入)状況確認承諾書(別記様式)
(4) 第3第1号に該当することを証する住民票
(5) 住居を購入した場合、売買契約書又は請負契約書及び領収書の写し
(6) 住居を賃貸した場合、賃貸借契約書及び領収書の写し
(7) 住居を賃貸した場合、住宅手当及び家賃補助の支給額を証明する書類
(8) 住宅をリフォームした場合、リフォーム費用に係る契約書及び領収書の写し
(9) 引越費用の場合、引越費用に係る領収書の写し
(10) 貸与型奨学金の返済がある場合、貸与型奨学金の年間返済額を証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(変更承認申請)
第6 規則第5条第2項で定める承認申請書に添える関係書類は、第5各号に掲げる書類のうち、当該変更を証する書類とする。
2 規則第5条第1項第1号で定める市長の承認を要しない経費の配分の変更は、補助金交付決定額の変更を伴わない経費の変更とする。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和6年3月27日告示第29号)
令和6年4月1日から施行する。
別表(第4関係)
区分 | 補助金の額 | |
1 | 婚姻日において、夫婦双方の年齢が29歳以下の場合 | (1) 補助対象経費の額以内の額で、補助対象者1世帯当たり60万円以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) (2) 上記(1)の対象経費に上乗せして定額10万円(ただし、継続補助対象世帯を除く。) |
2 | 婚姻日において、夫婦双方の年齢が39歳以下で、1以外の場合 | 補助対象経費の額以内の額で、補助対象者1世帯当たり30万円以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |