○陸前高田市外国人介護人材受入施設等翻訳機購入費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1 この要綱は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第1項の在留資格(以下「在留資格」という。)をもつ外国人介護人材(以下「外国人介護人材」という。)の受入体制の強化を図るため、翻訳用の機器(以下「翻訳機」という。)を購入する市内の高齢者施設に対し、予算の範囲内で陸前高田市外国人介護人材受入施設等翻訳機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、市内の高齢者施設のうち、外国人介護人材を雇用している介護サービス事業所とする。
(対象経費及び補助額)
第3 補助金の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が規則第3条の申請書に添付する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 雇用している外国人介護人材の在留資格を証するもの(在留カードの写し等)
(2) 雇用している外国人介護人材と締結した雇用契約書又は雇入通知書の写し
(3) 翻訳機の購入金額及び仕様がわかるもの(見積書の写し等)
(交付請求)
第5 申請者が規則第12条第1項の事業完了(廃止)届に添付する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 翻訳機購入に係る領収書の写し
(2) 購入した翻訳機の写真
(財産の処分の制限)
第6 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
翻訳機購入費用 (消費税及び地方消費税を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内の額(100円未満の端数切捨て)とし、翻訳機1台当たり1万5,000円を上限とする。 |