○陸前高田市まちづくり団体活動補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第66号
(目的)
第1 この要綱は、陸前高田市まちづくり総合計画の基本政策「協働によるまちづくりを推進する」を実現し、市民相互の協働の促進及びまちづくり活動と地域活性化の推進を図るため、まちづくり団体が自主的、主体的に行うまちづくり事業に対し、予算の範囲内で陸前高田市まちづくり団体活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり団体 まちづくり事業を行う、共通の目的をもった市民の参画により構成された団体をいう。
(2) まちづくり事業 次のア~エのいずれかに該当する事業をいう。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする事業を除く。
ア 市民の利益に広く寄与するもの
イ 地域の特性や資源を生かしたもの
ウ 陸前高田市協働のまちづくり指針による協働のまちづくりに資するもの
エ その他地域課題の解決又は地域の活性化に資するものとして市長が認めるもの
(補助金の対象者等)
第3 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内を主な活動拠点とするまちづくり団体とし、補助対象経費は、補助対象者が行うまちづくり事業に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。
(1) 補助事業に直接関係しない団体運営に係る交際費、慶弔費、飲食費等
(2) その他社会通念上、公金を交付することが適当でない経費
2 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内の額とし、法人格を有する団体にあっては、50万円を、その他任意の団体においては、30万円を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金交付の制限)
第4 補助金の交付は、1年度につき1団体1事業とする。ただし、複数年度にまたがり継続する同一の事業(以下「継続事業」という。)に係る補助金の交付については、毎年度の申請に基づく審査により決定する。
2 継続事業は、3年を限度とする。
3 第4第2項の規定にかかわらす、継続事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 初年度 補助対象経費の5分の4以内の額
(2) 2年目 補助対象経費の4分の3以内の額
(3) 3年目 補助対象経費の3分の2以内の額
(補助事業の内容の変更)
第5 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、以下のとおりとする。
(1) 事業費の増減が2割を超えないもの
(2) 補助金額に変更を生じないもの
(3) 事業内容に大幅な変更がないもの
(申請の取下期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知があった日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(前金払)
第8 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内の額を前金払いすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた者が前項の規定による前金払いを請求しようとするときは、陸前高田市まちづくり団体活動補助金前金払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年4月1日から施行する。
別表(第7関係)