○陸前高田市自治会館等整備事業費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第67号
自治会館等整備事業費補助金交付要綱(平成24年告示第92号)全部を次のように改正し、令和5年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1 この要綱は、自治団体等が行う自治会館等整備に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市自治会館等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 自治団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により地縁による団体として市長の認可を受けた団体又は地域住民を主たる構成員とし、当該地域の地域課題解決及び自治コミュニティ形成のために組織された任意団体をいう。
(2) 自治会館等 地域住民が自主的に地域課題の解決を行い、自治意識の醸成を図るための活動拠点となる施設又は災害時に地域住民が避難するための防災拠点となる施設をいう。
(3) 改修等 自治会館等の増築、改築又は修繕をいう。
(補助金の交付対象者等)
第3 補助金の交付対象者、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。ただし、補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、別表の補助対象経費の区分ごとに1自治団体につき、それぞれ1回限りとする。ただし、防災機能強化補助及び用地取得補助については、この限りでない。
3 防災機能強化補助及び用地取得補助は、自治会館等整備補助と併用できるものとする。
4 補助対象経費について、国、県又は市が交付する本補助金以外の助成金その他これに類するもの(以下「その他の助成金等」という。)を受給する場合における補助金の額は、補助対象経費からその他の助成金等の額を除いた額とする。
(提出書類及び提出期日)
第4 規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 事業計画(実績)書(様式第1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 位置図、配置図、平面図、立面図等事業の状況が分かる書類
(4) 事業予定地の登記簿謄本又は土地賃貸借契約書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(前金払)
第5 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の10分の9以内の額を前金払いすることができる。
2 前項の規定による前金払いを請求しようとする者は、陸前高田市自治会館等整備事業費補助金前金払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(事業完了届)
第6 規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える書類は、次の各号に掲げる書類とし、それぞれ2部提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(様式第1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 建物の新築及び改修等の場合は、位置図、配置図、平面図、立面図及び完成写真
(4) 用地取得等(自治会館等建設に当たり必要な用地の整備費及び既存自治会館等の土地取得その他必要な整備をいう。以下同じ。)の場合は、登記完了後の登記簿謄本その他用地取得等の完了が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限等)
第7 補助金の交付を受けた者は、当該事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。
(書類の整備等)
第8 交付金の交付を受けた者は、当該交付金に係る収支を明らかにした帳簿を整え、当該収支についての証拠書類とともに事業完了の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の帳簿、証拠書類その他の関係書類の検査及び現地調査を行うことができる。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第3関係)
補助金の区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
自治会館等整備補助 | 1 自治会館等の新築(延べ床面積がおおむね66平方メートル以上に限る。以下同じ。)に要する経費のうち、本体工事費及び附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房、トイレ設備をいう。以下同じ。) | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、300万円を限度とする。 |
2 東日本大震災により被災し、改修等が困難となったことに伴う自治会館等の新築に要する経費のうち、本体工事費及び附帯工事費 | 補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。 | |
3 補助金交付申請時の世帯数が平成23年2月末時点の世帯数に比して、おおむね2倍を基準として、著しく増加したものと市長が認める場合における自治会館等の新築及び改修等に要する経費のうち本体工事費、附帯工事費及び既存建物の解体費 | 補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、1,000万円を限度とする。 | |
4 防災集団移転促進事業により整備する住宅団地内に設置する集会所、共同作業所等の新築(延べ床面積がおおむね33平方メートル以上)に要する経費のうち本体工事費及び附帯工事費 | 補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、750万円を限度とする。 | |
機能強化補助 | 自治会館等の防災目的若しくは避難所利用目的での新築又はバリアフリー化のための改修等に要する経費(自治会館等整備補助において附帯工事費として補助を受けた経費を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、増改築の場合は200万円を限度とし、その他の修繕等の場合は、150万円を限度とする。 |
用地取得補助 | 自治会館等の用地取得等に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、300万円を限度とする。 |