○陸前高田市外出支援サービス事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第86号

陸前高田市外出支援サービス事業実施要綱(平成12年告示第39号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1 この要綱は、寝たきりの状態や座位の保持が困難などの身体的な理由により、一般の公共交通機関の利用が困難な在宅高齢者及び在宅障がい者(以下「寝たきり高齢者等」という。)の外出を支援し、もって、寝たきり高齢者等の福祉の向上及び介護者の負担軽減を図るため、陸前高田市外出支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2 事業の内容は次に掲げるものとする。

(1) 事業を利用する者(以下「利用者」という。)の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等の把握を行うこと。

(2) 利用者に対し、リフト付車両を利用した移動支援を行うとともに、利用者の心身の状態の確認を行うこと。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、市内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体機能の低下、疾患等により、著しく歩行が困難であるおおむね65歳以上の者で、一般の公共交通機関を利用することが困難なもの

(2) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳をいう。)1級又は2級の交付を受けている者で、著しく歩行が困難なことにより一般の公共交通機関を利用することが困難なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(利用要件)

第4 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合に事業を利用することができる。

(1) 在宅福祉サービスの提供を受けるとき。

(2) 社会福祉施設へ入所し、又は退所するとき。

(3) 医療機関での診察を受けるために通院し、若しくは入院し、又は医療機関から退院するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 利用者がこの事業を利用するときには、当該利用者の介護者は、利用者に付き添わなければならない。

(実施主体)

第5 この事業の実施主体は陸前高田市とする。

2 市長は、適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「事業者」という。)に対し、運営の一部を委託することができる。

(運行範囲)

第6 事業の運行範囲は、原則として市内及び近隣市町とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第7 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)及び陸前高田市外出支援サービス事業利用判断基準(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第8 市長は、第7の規定による申請書の提出があったときは、陸前高田市外出支援サービス事業申請受理簿(様式第3号)に記録するとともに、申請書の内容を審査し、陸前高田市外出支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により、利用の可否について、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、陸前高田市外出支援サービス事業依頼書(様式第5号)により事業者に通知するとともに、陸前高田市外出支援サービス事業利用者台帳(様式第6号)に記録するものとする。

(利用者負担金)

第9 利用者の負担金は、これを徴収しない。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

陸前高田市外出支援サービス事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第86号