○陸前高田市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和5年4月1日

告示第88号

(設置)

第1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、陸前高田市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について判定すること。

(2) 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定すること。

(3) その他入所措置の適正化に関し必要な事項に関して検討すること。

(組織)

第3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師(精神科医を含む。)

(2) 沿岸広域振興局老人福祉担当職員

(3) 大船渡保健所長

(4) 老人福祉施設の長

(5) 市の老人福祉主管課課長補佐の職にある者

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期中にが欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5 委員会の会議は、市長が必要に応じ招集する。

2 委員会は、第3第5号に掲げる者を除いた委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第6 委員長は、委員会の判定結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、老人福祉主管課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

陸前高田市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

令和5年4月1日 告示第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年4月1日 告示第88号