○陸前高田市初期投資促進事業費補助金交付要綱
令和5年5月23日
告示第103号
(趣旨)
第1 この要綱は、市内において次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援することを目的に、予算の範囲内において陸前高田市初期投資促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、いわてニューファーマー支援事業費(初期投資促進事業)補助金交付要綱(令和5年2月17日制定農普第798号。以下「県交付要綱」という。)及び陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付要件)
第2 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記6第5第1項に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市税等(市税その他市に対して債務を負うものをいう。)に滞納のある者は、補助金の交付対象としない。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱別記6第5第2項に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、県交付要綱第2の表中、初期投資促進事業における補助額とする。
(初期投資促進事業計画等の承認申請)
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定により認定を受けた青年等就農計画
(2) 初期投資促進事業申請追加資料(国実施要綱別記6別紙様式第1号)
(初期投資促進事業計画等の変更申請)
第6 申請者が第5第1項の規定による承認を受けた初期投資促進事業計画等を変更するときは、陸前高田市初期投資促進事業計画等変更申請書(様式第4号)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 第5第2項の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。
(補助金の交付申請等)
第7 規則第3条の規定による補助金等交付申請は、初期投資促進事業交付申請書(国実施要綱別記6別紙様式第2号)により行うものとし、これに添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の事前着手)
第8 第5第1項又は第6第1項の規定による承認を受けた申請者がやむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助事業に着手する場合は、あらかじめ陸前高田市初期投資促進事業交付決定前着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9 市長は、特に必要と認める場合、概算払いにより補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金の概算払いを受けようとする者は、陸前高田市初期投資促進事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
(1) 事業内容が確定したことを確認できる書類(納品書、請求書等)
(2) その他市長が必要と認める書類
(書類の整備)
第11 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間のいずれか長い期間をいう。以下同じ。)を経過しない場合においては、補助金の交付を受けた者は、処分制限期間が経過するまでの間、当該財産に係る財産管理台帳等の関係書類を保管しなければならない。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年度の補助金から適用する。