○陸前高田市成人歯科健康診査費用助成金交付要綱
令和5年5月29日
告示第106号
(趣旨)
第1 この要綱は、健康診査及びがん検診等実施要綱(平成27年告示第109号。以下「実施要綱」という。)別表に定める成人歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)に相当する検査(以下「歯科検診等」という。)を自費で受けた場合の費用を助成し、う歯や歯周病の早期発見・早期治療に繋げ、正しい知識の普及と口腔衛生の保持・改善を図るため、陸前高田市成人歯科健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2 助成金の交付対象者は、歯科健診の対象者であって、自費で歯科健診等を受けた者とする。
(助成金の対象となる費用等)
第3 助成金の対象となる費用、助成回数及び助成金の額は、次のとおりとする。
対象となる費用 | 助成回数 | 助成額 |
初・再診料、検査費用、医学管理費用のうち、自己負担した額 | 歯科検診の対象年齢ごとにそれぞれ1回 | 領収書又は診療明細書に記載された対象となる費用のうち、自己負担した金額とし、市が陸前高田市歯科医師団との間に締結する業務委託契約書において定める額と同額とする。 |
(交付申請)
(1) 歯科検診等を実施した医療機関が発行した領収書又は診療明細書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 規則第3条の市長が定める期日は、歯科検診の対象となった年度の1月末日とする。
3 助成金の交付受けようとする者は、市長が認めた場合に限り、第1項の規定による助成金交付申請書及び関係書類の提出に代えて、市長が定める電気通信回線を用いた方法により、市長が定める事項を送信することで助成金の交付申請をすることができる。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和5年6月1日から施行する。
前文(抄)(令和7年6月18日告示第75号)
令和7年6月1日以降の受診分から適用する。
