○陸前高田市成人歯科健康診査費用助成金交付要綱

令和5年5月29日

告示第106号

(趣旨)

第1 この要綱は、健康診査及びがん検診等実施要綱(平成27年告示第109号。以下「実施要綱」という。)別表に定める成人歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)に相当する検査(以下「歯科検診等」という。)を自費で受けた場合の費用を助成し、う歯や歯周病の早期発見・早期治療に繋げ、正しい知識の普及と口腔衛生の保持・改善を図るため、陸前高田市成人歯科健康診査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2 助成金の交付対象者は、歯科健診の対象者であって、自費で歯科健診等を受けた者とする。

(助成金の対象となる費用等)

第3 助成金の対象となる費用、助成回数及び助成金の額は、次のとおりとする。

対象となる費用

助成回数

助成額

初・再診料、検査費用、医学管理費用のうち、自己負担した額

歯科検診の対象年齢ごとにそれぞれ1回

領収書又は診療明細書に記載された対象となる費用のうち、自己負担した金額とし、1回当たり3,190円を上限とする。

(交付申請)

第4 規則第3条の規定による申請は、成人歯科健康診査費用助成金交付申請書(別記様式)により行うものとし、これに添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 歯科検診等を実施した医療機関が発行した領収書又は診療明細書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条の市長が定める期日は、歯科検診の対象となった年度の1月末日とする。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年6月1日から施行する。

画像

陸前高田市成人歯科健康診査費用助成金交付要綱

令和5年5月29日 告示第106号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
令和5年5月29日 告示第106号