○陸前高田市脱炭素推進プロジェクトチーム設置要綱

令和5年6月20日

告示第117号

(趣旨)

第1 この要綱は、脱炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの削減や再生可能エネルギーの導入拡大等、脱炭素を通じて地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させるまちづくりを推進することを目的に、その事業内容や施策の検討に係る協議を行うため、陸前高田市脱炭素推進プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2 チームは、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 脱炭素先行地域に関する事業内容や施策に関すること

(2) その他脱炭素推進に関すること

(組織)

第3 チームは、委員10人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから班長が指名する。

(1) 脱炭素推進に係る知識経験を有する者

(2) 市職員

(3) その他必要と認める者

(委員の任期)

第4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、指名されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を失う。

(班長)

第5 チームに班長を置き、政策推進室長をもって充てる。

2 班長は、会務を総理する。

3 班長に事故あるときは、あらかじめ班長が指名した委員がその代理を務める。

(会議)

第6 チームの会議は、班長が招集する。

2 チームの会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、書面により代理者に権限の委任がある場合には、代理者を出席委員とみなす。

3 チームの会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、班長の決するところによる。

4 班長は、必要があると認めるときは、チームの会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(書面等による決議)

第7 班長は、次のいずれかに該当するときは、書面又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)(以下「書面等」という。)による決議を行うことができる。

(1) 書面等による決議について事前に会議で了承を得ているとき。

(2) 会議を招集する暇がないとき。

(3) 班長が軽微な事案と認めるとき。

2 書面等による決議は、委員の過半数からの回答をもって成立するものとする。

3 書面等による決議は、回答した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、班長の決するところによる。

4 班長は、書面等による決議を行った場合は、その結果を書面等により速やかに委員に報告するものとする。

(情報管理)

第8 委員は、職務上知り得た情報を、みだりに第三者へ提供し、又は公表してはならない。ただし、次に掲げる情報を除く。

(1) 既に公になっている情報

(2) チームに自身が提供した情報

(3) その他班長又はチームの会議において第三者に提供し、又は公にすることが認められた情報

2 委員は、職務上共有しているメールアドレスを職務外で使用し、又は第三者に使用させてはならない。

3 委員は、職務上使用しているID、パスワードを適正に管理し、第三者による不正アクセスを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(庶務)

第9 チームの庶務は、政策推進室において処理する。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、班長が会議に諮り定める。

陸前高田市脱炭素推進プロジェクトチーム設置要綱

令和5年6月20日 告示第117号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和5年6月20日 告示第117号