○陸前高田市農業経営体事業継続支援金交付要綱

令和5年7月7日

告示第129号

(趣旨)

第1 この要綱は、世界情勢の緊迫化に伴う生産資材の高騰の影響を受けている市内の農業経営体の事業継続を支援するため、予算の範囲内で陸前高田市農業経営体事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業経営体 本市に住所又は所在地を有する農業者(法人を含む。)であって、自らが生産した農産物又はその加工品を他人に販売し、収入を得ているものをいう。

(2) 農業法人 農業経営体のうち、会社法(平成17年法律第86号)の規定による会社、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の規定による農事組合法人及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による社会福祉法人その他法令の定めにより設立された法人をいう。

(支援金の交付対象者及び額)

第3 支援金の交付対象者は、農業経営体のうち、支援金の交付申請があった年の前年の農業収入額又は交付申請があった年の前年までの直近3年間の1年当たりの平均農業収入額が100万円以上であるものとし、支援金の額は、交付対象者の区分に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 農業法人 10万円

(2) 農業法人以外の農業経営体 5万円

2 前項の規定にかかわらず、交付申請年度において次の各号に掲げる要綱に基づく補助金等の交付を受けた者は、支援金の交付対象としないものとする。

(1) 陸前高田市漁業経営体事業継続支援金交付要綱(令和5年告示第121号)

(2) 陸前高田市中小企業者等事業継続推進補助金交付要綱(令和5年告示第124号)

(支援金の交付申請等)

第4 規則第3条に規定する交付申請は、陸前高田市農業経営体事業継続支援金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)により行うものとする。

2 農業法人が支援金の交付を受けようとする場合は、申請書兼請求書に申請日直近の決算資料その他当該法人の農業収入額が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請書兼請求書の受理をもって、規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届の提出があったものとみなす。

4 市長は、規則第6条の規定による交付決定の通知を行った後、第1項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第12条第2項に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとする。

(支援金の交付)

第5 市長は、申請書兼請求書を受理した日から起算して15日以内に支援金を交付するものとする。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和6年3月31日限り、その効力を失う。

画像

陸前高田市農業経営体事業継続支援金交付要綱

令和5年7月7日 告示第129号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和5年7月7日 告示第129号