○陸前高田市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和5年10月11日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等)
第2条 法第9条第3項の規定による立入調査等の通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)とする。
(管理不全空家等の認定及び指導並びに取消しの通知)
第3条 管理不全空家等の認定の通知及び法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第4条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等の適正管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(特定空家等の認定及び助言又は指導並びに取消しの通知)
第5条 特定空家等の認定の通知及び法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等認定通知書(様式第6号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等の適正管理に関する勧告書(様式第8号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、特定空家等の適正管理に関する命令書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、特定空家等の適正管理に関する命令事前通知書(様式第10号)とする。
3 法第22条第13項の標識は、特定空家等の適正管理に関する命令に係る標識(様式第11号)とする。
(代執行)
第8条 法第22条第9項の規定による代執行(以下「代執行」という。)に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、特定空家等の適正管理に関する戒告書(様式第12号)により行うものとする。
2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の通知は、特定空家等の適正管理に関する代執行令書(様式第13号)により行うものとする。
3 代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第14号)とする。
4 代執行に要した費用の徴収に係る行政代執行法第5条の納付の命令は、特定空家等の適正管理に関する代執行費用納付命令書(様式第15号)により行うものとする。
(緊急代執行)
第9条 法第22条第11項の規定による措置(以下「緊急代執行」という。)を行ったときは、その旨の通知及び緊急代執行に要した費用の徴収に係る行政代執行法第5条の納付命令を特定空家等の適正管理に関する緊急代執行通知書兼代執行費用納付命令書(様式第16号)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。