○陸前高田市高齢者補聴器購入補助金交付要綱

令和5年7月19日

告示第133号

(趣旨)

第1 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営むことに支障がある高齢者に補聴器の装用を促進することにより、高齢者の社会参加及び地域交流を支援し、もって高齢者福祉の増進に資するため、補聴器を購入する者に対し、予算の範囲内で陸前高田市高齢者補聴器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する満65歳以上の者

(2) 片耳の聴力レベルが50デシベル以上70デシベル未満の者

(3) 公租公課に滞納がない者

(4) 過去にこの補助金を受けたことがない者又は過去にこの補助金の交付を受け、その交付決定を受けた日から起算して5年を経過している者

(対象経費)

第3 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、認定補聴器技能者(公益財団法人テクノエイド協会の認定を受け付与される認定補聴器技能者資格を有する者をいう。以下同じ。)が調整を行った補聴器1台分の購入に要する経費(消費税及び地方消費税、附属品の購入に要する経費(補聴器本体の使用に関し最低限必要なものを除く。)、送料、診察料、文書料その他市長が対象経費に適さないと認める経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)とし、表中左欄の区分に応じ、同表右欄の金額を限度とする。

区分

上限額

住民税所得割非課税

40,000円

住民税所得割課税

20,000円

(交付申請等)

第5 規則第3条の規定による交付申請は、陸前高田市高齢者補聴器購入補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うこととし、申請書に添付する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 購入を予定する補聴器の見積書

(2) 3か月以内に行った聴力検査に係るオージオグラム(純音聴力検査表・4分法)

(3) 補聴器の装用に関し専門的知識、技術を有する者が調整を行う旨の証明(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から令和5年7月31日までの間に補聴器を購入し、かつ補助金の交付を受けようとする者(以下「購入済申請者」という。)に係る規則第3条の規定による交付申請は、陸前高田市高齢者補聴器購入補助金交付申請書兼請求書(様式第2号。以下「申請書兼請求書」という。)により行うこととし、申請書兼請求書に添付する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 補聴器購入に係る領収書

(2) 補聴器購入日より3か月以内に行った聴力検査に係るオージオグラム(純音聴力検査表・4分法)

(3) 補聴器の装用に関し専門的知識、技術を有する者が調整を行った旨の証明(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、申請書兼請求書の受理をもって、規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届の提出があったものとみなす。

4 市長は、規則第6条の規定による交付決定の通知を行った後、第2項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第12条第2項に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとする。

(交付請求)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)規則第12条第1項の事業完了(廃止)届に添付する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。ただし、購入済申請者を除く。

(1) 補聴器購入に係る領収書の写し

(2) 補聴器の装用に関し専門的知識、技術を有する者が調整を行った旨の証明(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げ)

第7 申請者及び購入済申請者が規則第7条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期日は、規則第6条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内とし、口頭により申請の取下げをすることができるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を延長することができる。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市高齢者補聴器購入補助金交付要綱

令和5年7月19日 告示第133号

(令和5年7月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年7月19日 告示第133号