○陸前高田市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要綱

令和5年7月26日

告示第135号

(趣旨)

第1 この要綱は、市内において活動する集落営農組織が策定したビジョンの実現に向けた取組を総合的に支援することにより、集落営農の活性化を図ることを目的に、予算の範囲内において陸前高田市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、岩手県集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要綱(令和4年7月8日制定農振第306号。以下「県交付要綱」という。)及び陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2 補助金の交付を受けることができる者は、国実施要綱第3第5項第1号に掲げる要件に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市税等(市税その他市に対して債務を負うものをいう。)に滞納のある者は、補助金の交付対象としない。

(補助金の交付対象等)

第3 補助金の交付の対象となる取組、対象となる経費、補助率等は、国実施要綱別紙1―1に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第4 規則第3条の規定による補助金等交付申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助事業の事前着手)

第5 国実施要綱第3第5項第2号アの(ア)に規定する集落ビジョンを策定した申請者がやむを得ない事由により補助金の交付決定前に補助事業に着手する場合は、あらかじめ陸前高田市集落営農活性化プロジェクト促進事業交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第6 市長は、特に必要と認める場合、概算払により補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、陸前高田市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業の完了届等)

第7 規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)(以下「事業完了(廃止)届」という。)に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業の実績を確認できる書類(納品書、請求書等)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 第6の規定による概算払を受けた者(以下「概算払受給者」という。)は、前項の書類のほか、陸前高田市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金概算払請求(精算)(様式第4号。以下「請求(精算)書」という。)を事業完了(廃止)届に添えて提出し、概算払を受けた補助金の不足分を請求し、又は精算するものとする。

3 前項の請求(精算)書において、概算払した補助金に還付すべき金額が発生したときは、概算払受給者は、その還付すべき金額を市長が指定する期日までに還付しなければならない。

(書類の整備)

第8 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間又は農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間のいずれか長い期間をいう。以下同じ。)を経過しない場合においては、補助金の交付を受けた者は、処分制限期間が経過するまでの間、当該財産に係る財産管理台帳等の関係書類を保管しなければならない。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の補助金から適用する。

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陸前高田市集落営農活性化プロジェクト促進事業費補助金交付要綱

令和5年7月26日 告示第135号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和5年7月26日 告示第135号