○陸前高田市災害時双方向情報伝達システム要綱

令和5年10月12日

告示第154号

(趣旨)

第1 この要綱は、災害時における避難情報の伝達及び情報の収集を円滑に行うために導入する災害時双方向情報伝達システム(以下「本システム」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時双方向情報伝達システム 本市と東日本電信電話株式会社が共同開発したオートコールと人工知能を組み合わせたシステムであり、災害時において、オートコールにより避難情報を対象者に伝達するとともに、人工知能により対象者からの応答を音声判読し、文字化及び一覧表化するシステムをいう。

(2) 災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により岩手県知事が指定した土砂災害警戒区域、同法第9条の規定により岩手県知事が指定した土砂災害特別警戒区域、水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項の規定により国土交通大臣が指定し、又は同条第2項の規定により岩手県知事が指定した洪水浸水想定区域、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定により岩手県知事が指定した津波災害警戒区域のうち、市内の区域をいう。

(3) 災害時孤立化想定地域 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定により作成した陸前高田市地域防災計画(以下「市地域防災計画」という。)に掲げる災害時孤立化想定地域(津波災害を除く。)をいう。

(対象者)

第3 本システムの利用対象者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 災害警戒区域に居住する65歳以上の者又は障がい者であって、災害時又は災害の発生のおそれがある場合に、自ら避難することが困難で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者

(2) 災害時孤立化想定地域又は災害時に孤立化の可能性がある地域に居住する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(登録申請)

第4 本システムの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市災害時双方向情報伝達システム登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、陸前高田市災害時双方向情報伝達システム登録(不登録)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第5 第4第2項の規定により、本システムの利用登録をされた者(以下「利用者」という。)が登録情報を変更しようとするときは、陸前高田市災害時双方向情報伝達システム登録変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けて登録情報を変更したときは、陸前高田市災害時双方向情報伝達システム登録変更通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第6 本システムの利用料は、無料とする。

(登録の解除)

第7 利用者が、第3に規定する要件を備えなくなった場合は、速やかに陸前高田市災害時双方向情報伝達システム登録解除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに本システムへの登録を解除し、陸前高田市災害時双方向情報伝達システム登録解除通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、本システムの登録を解除することができるものとする。

(1) 利用者が市外へ転出し、又は居所を市外へ移した場合

(2) 利用者が死亡した場合

(3) 利用者が第5の規定による変更申請を行わなかったことにより、オートコールによる情報伝達に支障が生じた場合

(4) その他市長がシステム登録を解除すべきと認めた場合

(損害賠償責任)

第8 利用者が、災害により、自己の生命若しくは身体又は財産に損害を受けた場合には、市は損害賠償の責任を負わないものとする。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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陸前高田市災害時双方向情報伝達システム要綱

令和5年10月12日 告示第154号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
令和5年10月12日 告示第154号