○陸前高田市地震・津波対策緊急強化事業費補助金交付要綱
令和5年10月12日
告示第155号
(趣旨)
第1 この要綱は、自助・共助・公助の取組を促進し、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織が日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震及び当該地震に起因する津波からの防災対策に取り組む事業(以下「対象事業」という。)を行う場合に要する経費について、予算の範囲内で陸前高田市地震・津波対策緊急強化事業費補助金(以下「補助金」という。を交付するため、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自主防災組織 市長に自主防災組織設置届を提出している団体をいう。
(2) 防災マップ 市津波ハザードマップを基に、自主防災組織が作成する避難用の地図をいう。
(3) 津波災害警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定により岩手県知事が指定した津波災害警戒区域のうち、市内の区域をいう。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災組織が津波避難速度の向上を目的として行う事業で、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 自主防災組織の活動のために必要な資機材等の整備(ただし、当該資機材等を活用した津波避難訓練を補助金交付申請の日の属する年度内に実施する場合に限る。)
(2) 地域の防災マップ及び避難計画の作成
(3) 防災訓練及び防災に関する学習会の実施
(4) その他市長が特に必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、他の制度等による補助を受けている事業については、補助対象事業から除くものとする。
(補助金の交付対象者)
第4 補助金の交付対象となる者は、活動範囲が津波災害警戒区域に含まれている自主防災組織とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、1自主防災組織当たり50万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が規則第3条の交付申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 自主防災組織規約
(2) 自主防災組織活動計画(実績)書(様式第1号)
(3) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(4) 補助対象経費に係る見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(変更承認申請)
第7 第6の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が規則第5条第2項の規定による補助事業変更承認申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 補助対象経費に係る見積書
(2) 変更(中止)の決定が分かる総会資料、議事録等
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の制限)
第8 この補助金による経費の補助は、1自主防災組織当たり1回限りとする。
(前金払い)
第9 市長は、必要があると認める場合は、補助金を前金払いすることができる。この場合において、補助事業者が前金払いを請求しようとするときは、陸前高田市地震・津波対策緊急強化事業費補助金前金払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の前金払請求書を受領したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(完了届)
第10 規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 自主防災組織活動計画(実績)書(様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 補助対象事業の実施を確認できる写真又は資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助対象事業の確認)
第11 市長は、補助対象事業の執行を確認するため、補助対象事業の現場に立入り調査をすることができる。
(書類の整備)
第12 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにこの補助金により整備した資機材等の財産台帳を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。