○陸前高田市下水道法第16条に基づく工事に関する要綱

平成25年11月19日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、陸前高田市公共下水道管理者(以下「管理者」という。)以外の者が行う公共下水道施設に関する工事又は維持(以下「工事」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「公共下水道施設」とは、下水道マンホール、下水道管、取付管及び公共ますとする。

(申請)

第3条 工事を行うことについて承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道施設工事施行承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、承認を受けようとする工事が都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業に伴う工事である場合は、第5号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 位置図、平面図、縦横断面図及び構造図

(2) 現況写真

(3) 管渠流量計算書

(4) 損害賠償責任負担誓約書(様式第2号)

(5) 公共下水道施設帰属承諾書(様式第3号)

(承認)

第4条 管理者は、前条の申請に対し申請の内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により承認の決定をしたときは、公共下水道施設工事施行承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(工事の着手)

第5条 前条の規定による承認を受けた申請者は、その承認に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(変更の承認)

第6条 申請者は、第4条第2項の規定により承認の決定を受けた内容を変更しようとするときは、公共下水道施設工事施行変更承認申請書(様式第6号)を、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請に対し申請の内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を通知するものとする。

3 管理者は、前項の規定により承認の決定をしたときは、公共下水道施設工事施行変更承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(工事の立会い)

第7条 申請者は、既設の公共下水道施設との接続工事その他特別な工事を行うときは、担当職員の立会いを受けなければならない。

(損害賠償)

第8条 申請者は、工事の施行に当たって道路その他の占用物件又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(工事の完了)

第9条 申請者は、当該工事が完了したときは、速やかに公共下水道施設工事完了届出書(様式第8号)に、次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 管路施設工事調書

(3) 竣工図

(4) 工事写真

(5) 出来形管理図表

(6) 工事に係る承認願、試験結果等

(7) 工事事業費が記載された契約書の写し

(完成検査)

第10条 管理者は、前条の届出書の提出があったときは、遅滞なくこれを検査し、当該工事が適正に行われていると認めたときは、公共下水道施設工事完了検査済証(様式第9号。以下「検査済証」という。)を交付するものとする。

(施設の使用)

第11条 検査済証の交付を受けた公共下水道の施設は、管理者が供用開始の指示をするまでは、使用してはならない。

(施設の帰属)

第12条 検査済証の交付を受けた公共下水道の施設の管理に関する権限及び所有権(以下「管理権限」という。)は、当該検査済証の交付を受けた日の翌日をもって市に帰属するものとする。

2 申請者は、前項の規定により管理権限を市に帰属させるに当たっては、公共下水道施設管理引継書(様式第10号)に必要な書類を添えて、管理者に引継ぎを行うものとする。

3 管理者は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公共下水道施設管理引受書(様式第11号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(瑕疵)

第13条 申請者は、前条の規定により施設の帰属を受けた日から、2年間施設の瑕疵を補修し、又はその瑕疵から生じる損害について、管理者又は第三者に対し、損害の責を負うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

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陸前高田市下水道法第16条に基づく工事に関する要綱

平成25年11月19日 告示第198号

(平成25年11月19日施行)