○陸前高田市空家等対策協議会規則

令和5年12月13日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の所掌事項、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 陸前高田市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 措置が必要な特定空家等及び管理不全空家等の認定に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体等の代表者又は推薦を受けた者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は、妨げない。

5 委員は、委嘱されたときの要件を欠くこととなったときは、その職を失うものとする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長が会議に出席できないときは、あらかじめ会長が指名する市の職員がその職務を代理する。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市空家等対策協議会規則

令和5年12月13日 規則第32号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 住宅・建築
沿革情報
令和5年12月13日 規則第32号