○陸前高田市農業用ため池の保全管理に関する規則

令和5年12月13日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害の防止と農業用水の確保を図るため、陸前高田市農業用ため池の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業用ため池 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号、以下「法」という。)第2条第1項の規定による農業用ため池のうち、市が所有するものをいう。

(2) 受益地 農業用ため池から用水の供給を受ける農地をいう。

(3) 受益者 受益地の所有者又は耕作者をいう。

(ため池台帳)

第3条 市長は、農業用ため池の名称、所在地、規模、構造、受益地の面積、防災工事等の実施状況その他必要な事項をため池台帳(別記様式)に登録し、地域振興部農林課内に備え付けなければならない。

(ため池看守員)

第4条 市長は、必要に応じ、農業用ため池の受益者又は受益者で組織する水利組合等の代表者を、ため池看守員(以下「看守員」という。)に委嘱することができる。

2 看守員は、災害の発生又はそのおそれがあった場合、自らの安全を確保した上で農業用ため池の巡視及び点検を行い、異状があった場合は直ちに市長に報告しなければならない。

3 市長は、看守員に対し、予算の範囲内で報償金を支給することができる。

(農業用ため池の管理)

第5条 市及び受益者は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、適正な管理に努めなければならない。

2 受益者は、農業用水の安定的な供給を図るため、取水期間における適正な貯水調整に努めなければならない。

(防災工事の実施)

第6条 市長は、農業用水の適正な確保と、農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止するため、国及び県との連携を図りながら、法第2条第3項の規定による防災工事の実施に努めるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、農業用ため池の保全管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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陸前高田市農業用ため池の保全管理に関する規則

令和5年12月13日 規則第36号

(令和5年12月13日施行)