○陸前高田市予防接種健康被害給付金支給事務取扱要綱

令和5年11月22日

告示第164号

(趣旨)

第1 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、陸前高田市予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2 給付金の支給対象者は、市内に居住する間に法に規定する定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けたことにより、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと厚生労働大臣に認定されたもの(死亡の場合は死亡した者の法定相続人)とする。

(給付金の請求)

第3 給付金の支給を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、その申し出る給付金の区分に応じ、省令の定める請求書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の通知)

第4 市長は、法第15条第1項に規定する厚生労働大臣の認定の可否に係る通知を受けたときは、省令第11条の25の規定に基づき、速やかに陸前高田市予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により申出者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第5 第4の規定により支給の決定を受けた者が給付金の支給を受けようとするときは、陸前高田市予防接種健康被害給付金支給請求書(様式第2号)により、市長に給付金の支給を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市予防接種健康被害給付金支給事務取扱要綱

令和5年11月22日 告示第164号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
令和5年11月22日 告示第164号