○陸前高田市農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱

令和6年1月17日

告示第2号

(趣旨)

第1 この要綱は、自然災害及び経済情勢の変動等による農業収入減少への備えとして農業者の農業経営収入保険(農業保険法(昭和22年法律第185号)第175条第2項の規定による農業経営収入保険事業をいう。以下「収入保険」という。)への加入を促進することにより、農業経営の安定を図るため、岩手県農業共済組合が行う収入保険事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で農業経営収入保険加入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、市内に住所又は所在地を有する農業者(法人を含む。)とする。

(補助金の額)

第3 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、別表第1に定めるところによる。

(補助金の交付申請等の委任)

第4 交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは、岩手県農業共済組合東南部地域センター統括理事(以下「統括理事」という。)に対し、農業経営収入保険加入促進事業費補助金委任状(様式第1号)により、この要綱による補助金の申請及び請求の手続きに関する権限並びに受領に関する権限を委任するものとする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類に添付する書類及びその提出期日は、別表第2のとおりとする。

(申請の取下げ)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下げは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(書類の整備)

第7 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

令和5年度の補助金から適用する。

別表第1(第3関係)

補助対象者

補助対象経費

補助額

個人農業者

補助金の交付決定年度の12月末日までに加入した、保険期間を翌年1月1日から12月31日までとする収入保険の保険料。ただし、法第16条の規定による国庫負担金、第182条第1項の規定による特約による積立金及び付加保険料(事務費)を除く。

2分の1以内の額で、上限5万円。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

農業法人

補助金の交付決定年度の2月末までに加入した、保険期間満了日が交付決定年度の翌年度に属する収入保険の保険料。ただし、法第16条の規定による国庫負担金、第182条第1項の規定による特約による積立金及び付加保険料(事務費)を除く。

別表第2(第5関係)

条項

添付書類

様式

提出期日

規則第3条の規定による書類

1 事業計画(実績)

様式第2号

別に定める。

2 収支予算(精算)

様式第3号

3 その他市長が必要と認める書類


規則第5条第2項の規定による書類

1 事業計画(実績)

様式第2号

変更(中止・廃止)の事由が生じた日から15日以内

2 収支予算(精算)

様式第3号

3 その他市長が必要と認める書類


規則第12条第1項の規定による書類

1 事業計画(実績)

様式第2号

事業完了の日から10日以内

2 収支予算(精算)

様式第3号

3 その他市長が必要と認める書類


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陸前高田市農業経営収入保険加入促進事業費補助金交付要綱

令和6年1月17日 告示第2号

(令和6年1月17日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和6年1月17日 告示第2号