○陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第22号

陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金交付要綱(平成29年告示第156号)の全部を次のように改正し、令和6年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1 この要綱は、本市のさけ・ます及びあわび資源の増大及び安定生産を図るため、さけ・ます種苗生産施設及びあわび種苗施設の機器及び資材の更新又は機能増進に係る機器等の整備を行う場合に要する経費に対する陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2 補助金の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に主たる事務所を有する漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第2項に規定する内水面組合を除く。以下「市内漁協」という。)

(2) 市内漁協に所属する組合員3名以上で組織する団体で市長が認めるもののうち、次に掲げる事項を含む組織及び運営に関する規約を有しているもの

ア 団体の目的

イ 団体の意思決定の機関及び意思決定方法

ウ 代表者に関する事項

エ 構成員たる資格並びに構成員の加入及び脱退に関する事項

オ 財産の管理に関する事項

カ 会費及び施設の利用料の徴収が必要である場合には、その徴収方法

(交付対象経費及び金額)

第3 補助金の交付対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4 規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、事業計画(事業変更計画)(様式第1号)とする。

(交付の条件)

第5 規則第5条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、補助金の交付決定に付する条件とする。

(1) 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交付に当たっては、予算の執行の適正を期するため、市長が、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、予算の執行の適正を期するため、市長が、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。

(事業の変更)

第6 規則第5条第2項の規定による補助事業変更(中止・廃止)承認申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業計画(事業変更計画)(様式第1号)

(2) その他変更の内容がわかる書類

(申請の取下げ期日)

第7 規則第7条第1項の規定による市長が定める期日は、規則第6条の規定による通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(事業の着手)

第8 補助事業者は、事業の着手を、原則として規則第6条の規定による交付決定に基づき行うものとし、着手したときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(前金払)

第9 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することができる。

2 補助事業者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金前金払請求書(様式第2号。以下「前金払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前金払請求書を受理した場合は、当該書類を審査し、必要に応じて実地調査を行い、本事業の目的に適合すると認めたときは、前金払請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(完了届)

第10 規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、事業実績書(様式第3号)とする。

(交付請求)

第11 規則第12条第2項の規定による補助金等交付請求は、陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金請求(精算)(様式第4号)により行うものとする。

(書類の整備等)

第12 補助事業者は、当該交付金に係る収支を明らかにした帳簿を整え、当該収支についての証拠書類とともに公布の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の帳簿、証拠書類その他の関係書類の検査及び現地調査を行うことができる。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3関係)

経費

補助額

補助事業者が種苗生産施設の機器及び資材の更新を行う場合に要する経費。ただし、本補助事業以外の補助事業による補助金を受けている経費を除く。

当該事業を行う場合に要する経費の4分の1に相当する額以内の額

補助事業者が種苗生産施設の機能増進のための機器等の整備を行う場合に要する経費。ただし、本補助事業以外の補助事業による補助金を受けている経費を除く。

当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額

画像

画像

画像画像

画像

陸前高田市種苗生産施設支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第4章
沿革情報
令和6年3月22日 告示第22号