○陸前高田市立保育所完全給食実施要綱

令和6年3月22日

告示第26号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市立保育所において保育を利用している3歳以上の児童に対し、主食の提供を行う完全給食を、円滑かつ適正に実施するための具体的基準を定め、保護者の負担軽減を図るとともに、食を通じた児童の健全育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 完全給食 児童に対し給食の提供日に副食に加えて主食を提供することをいう。

(2) 主食 米飯、パン、麺類その他穀類を主原料とするものをいう。

(3) 副食 主食以外の飲食するものをいう。

(対象児童)

第3 完全給食の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、完全給食を実施する年度の4月1日現在において、3歳から5歳までの年齢にある児童とする。

(給食の停止)

第4 市長は、対象児童のうち、健康上の理由その他のやむを得ない事由があると認められるときは、当該児童の保護者の申出をもって完全給食を行わないことができる。

2 前項の申出は、市長が指定する電気通信回線を用いた方法(以下「保育所給食主食費免除申請フォーム」という。)により行うものとする。

(主食費の負担)

第5 完全給食に要する費用(以下「主食費」という。)は、保護者の負担とし、対象児童1人につき月額500円とする。

(主食費の徴収方法)

第6 対象児童の保護者は、主食費の当該月分を、市長が発行する納入通知書により、別に定める納期限までに納めるものとする。

2 納入された主食費は、第7の規定により免除をする場合を除き、還付しない。

(主食費の免除)

第7 市長は、対象児童が月の全日において給食の提供を受けなかった場合は、当該月の主食費を免除することができる。

2 前項の規定により主食費の免除を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、保育所給食主食費免除申請フォームにより免除の申請を行うものとする。

3 市長は、前項の申請を受け付けたときは、その内容を審査し、審査結果を申請者が申請時に登録したメールアドレス宛てに通知するものとする。

(主食費の還付)

第8 市長は、第7の免除に伴い、既に納入された主食費があるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の7の規定により、当該主食費を保護者に還付しなければならない。

(主食提供の停止)

第9 市長は、次に掲げる事由が生じたときは、実施児童への主食の提供を停止することができる。

(1) 主食費の滞納が生じたとき。

(2) 保育所の行事等により給食を提供しないとき。

(3) その他特別な事情が生じたとき。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、完全給食の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和6年4月1日から施行する。

陸前高田市立保育所完全給食実施要綱

令和6年3月22日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月22日 告示第26号