○陸前高田市地域交付金交付要綱
令和6年3月28日
告示第35号
陸前高田市地域交付金交付要綱(令和元年告示第88号)の全部を次のように改正し、令和6年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1 この要綱は、地域住民が地域課題の解決に自ら積極的に取り組み、創意工夫することにより持続性の高い活力ある地域コミュニティの形成を図るため、コミュニティ推進協議会が行うコミュニティ形成に資する事業に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市地域交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2 交付金の交付の対象となる団体は、市内のコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(交付対象事業等)
第3 交付金の交付の対象となる事業及び経費並びに交付金の額は、別表第1のとおりとする。
2 協議会は、同一の年度において、複数回交付金の交付を受けることができるものとする。ただし、同一年度内における交付金の額は、1団体につき500万円を上限とする。
(提出書類及び提出期日)
(申請の取下げ)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下げは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(事業内容の変更)
第6 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次のとおりとする。
(1) 事業ごとの事業費の増減が2割を超えないもの
(2) 交付決定額に変更を生じないもの
(3) 事業内容に大幅な変更が生じないもの
(検査等)
第7 市長は、必要に応じて事業の実施状況及び経理の状況について検査を行うものとする。この場合において、市長は、交付事業者に対し説明又は必要な資料の提出を求めることができる。
(交付金の請求)
(前金払)
第9 市長は、必要があると認める場合は、原則として交付金の9割以内を前金払することができる。
2 協議会は、前金払を受けようとする場合は、陸前高田市地域交付金前金払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
3 規則第12条第3項の規定は、前金払の場合について準用する。
(財産の処分の制限)
第10 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(書類の整備)
第11 協議会は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第3関係)
対象事業 | ||
地域課題の解決又は持続性の高い活力ある地域コミュニティの形成に資する事業であって、次に掲げる事業。ただし、飲食を目的とした事業及び政治的又は宗教的な活動に関する事業を除く。 (1) 環境に関する事業 (2) 福祉に関する事業 (3) 教育及び文化に関する事業 (4) 体育及び健康づくりに関する事業 (5) 産業に関する事業 (6) 生活に関する事業 (7) 人材育成に関する事業 (8) その他地域コミュニティづくりの推進に関する事業 | ||
対象経費 | 交付金の額 | |
1 | 左記に掲げる事業を実施する場合に要する活動経費のうち、日当、手当、人夫賃、作業労働賃等の人権費を除いた費用(ただし、草刈り作業に要する経費は、この限りではない。) | 左欄の対象経費の10分の10に相当する額 |
2 | 交付金の交付申請等の事務に要する経費 | 1により算出した額の10分の1以内の額 |
別表第2(第4関係)