○陸前高田市介護・障がい施設職員奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第37号
(趣旨)
第1 この要綱は、奨学金を返還しながら市内介護施設及び障がい施設に勤務する職員の経済的負担を軽減し、もって職員の定着に資することを目的に、予算の範囲内で、陸前高田市介護・障がい施設職員奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象事業所 次に掲げる事業所をいう。ただし、国又は地方公共団体が運営する事業所を除くものとする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス(介護保険法第71条の規定により指定居宅サービスの指定があったものとみなされる事業所及び居宅療養管理指導を除く。)、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス(介護保険法第115条の11の規定により指定介護予防サービスの指定があったものとみなされる事業所及び介護予防居宅療養管理指導事業を除く。)、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援を提供する事業所、同法に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同法に規定する第1号事業を行う事業所
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児相談支援事業を行う事業所、障害児入所施設又は指定発達支援医療機関
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所、一般相談支援事業を行う事業所又は特定相談支援事業を行う事業所
エ 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業、訪問入浴サービス事業又は日中一時支援事業について、市が事業の実施を委託している事業所
(2) 対象事業者 市の区域内に所在する前号に規定する事業所を運営する事業者をいう。
(3) 学校等 高等学校、高等専門学校、中等教育学校後期課程、高等学校専攻科、特別支援学校高等部、大学院、大学、短期大学専修学校専門課程、専修学校高等課程、准看護師養成所、大学校、職業能力開発校等の諸官庁が設置する学校その他市長が認める教育機関をいう。
(4) 奨学金 学校等における修学に要する費用に充てることを主な目的として、申請者が本人名義で借り受けた資金のうち、次に掲げるいずれかのものが貸与するものをいう。
ア 独立行政法人日本学生支援機構
イ 公益財団法人交通遺児育英会
ウ 一般財団法人あしなが育英会
エ 公益財団法人岩手育英奨学会
オ 地方公共団体
カ アからオまでに掲げるもののほか、市長が適当であると認めたもの
(補助対象者)
第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市外に所在する対象事業所に勤務している者である場合は、陸前高田市に住民登録があることを要件とする。
(1) 対象事業者との間で期間の定めのない労働契約又は1年以上の期間の定めのある労働契約を締結している者であること。
(2) 対象事業所において週30時間以上勤務する職員として業務に従事している者であること。
(3) 申請日が属する年度の前年度の末日において対象事業者が運営する対象事業所に勤務している者であること。
(4) 奨学金返還に係る他の補助を受けていない者であること。
(補助対象経費及び補助金額)
第4 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が申請日の属する年度の前年度において奨学金を返還した場合に要した経費(対象事業所に第3第2号に規定する職員として勤務している期間に限り、60月を限度とする。)とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が、1月につき1万2千円を超えるときは、1月につき1万2千円を限度とする。
(補助金の交付申請等)
(1) 就業証明書(様式第2号)
(2) 申請者本人の名義で奨学金を借り入れていることを証する書類(奨学金返還誓約書等)
(3) 申請者本人が奨学金を返還していることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第6 市長は、補助金の交付受けた者が虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額を返還させるものとする。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年4月1日から施行する。