○陸前高田市代替バス運行事業費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第38号
(趣旨)
第1 この要綱は、地域住民の日常生活に必要不可欠な生活交通の確保を図るため、乗合バス事業者による市内生活交通路線の運行に要する経費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市代替バス運行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市内生活交通路線 陸前高田市内に発地及び着地を有し、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3で規定する態様で運行している生活交通路線のうち、陸前高田市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)における協議が調い、市が運行を要請した路線をいう。
(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者で、陸前高田市内に運行系統を有するものをいう。
(交付対象者)
第3 補助金の交付の対象者は、市内生活交通路線を運行する乗合バス事業者とする。
(交付対象事業)
第4 補助金の交付対象となる事業は、市内生活交通路線のうち、申請のあった日の属する年度の3月末までに終了するものとする。
(交付対象経費等)
第5 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、別表第1のとおりとする。
(交付申請)
(毎月実績報告)
第7 交付の決定を受けた乗合バス事業者(以下「補助事業者」という。)は、路線ごとの輸送人員を調査し、毎月末までに前月の調査結果を乗務記録と合わせて市長に報告しなければならない。
(変更承認等)
(事業完了・廃止)
(前金払)
第10 市長は、必要があると認める場合は、交付を決定した補助金の2分の1を上限に前金払することができる。
2 補助事業者は、前金払を受けようとする場合は、陸前高田市代替バス運行事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 規則第12条第3項の規定は、前金払の場合について準用する。
(書類の整備等)
第11 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
補助対象期間内における市内生活交通路線の運賃収入と運行経費との差額 | 補助対象経費から国補助及び県補助を控除した額の10分の10に相当する額。ただし、当該額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。 |
別表第2(第6、第8、第9関係)
条項 | 関係書類 | 市長が定める期日 |
規則第3条の規定による交付申請 | (1) 陸前高田市代替バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号) (2) 収支予算(精算)書(様式第2号) (3) 運行内容の詳細が分かる書類 (4) 交通会議における協議が調ったことを証する書類 (5) その他市長が必要と認める書類 | 補助事業に着手する日の7日前。ただし、当該期日が当該期日の属する年度の4月7日以前の場合は、4月1日。 |
規則第5条第2項の規定による補助事業変更(中止・廃止)承認申請 | (1) 陸前高田市代替バス運行事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号) (2) 収支予算(精算)書(様式第2号) (3) 運行実績の詳細が分かる書類 (4) その他市長が必要と認める書類 | 補助事業を変更し、中止し、又は廃止する日の7日前。 |
規則第12条の規定による届出及び請求 | (1) 陸前高田市代替バス運行事業費補助金請求(精算)書(様式第4号) (2) 収支予算(精算)書(様式第2号) (3) 運行実績の詳細が分かる書類 (4) その他市長が必要と認める書類 | 補助事業完了後、速やかに行うものとする。 |