○陸前高田市予防接種費用助成金交付要綱
令和6年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1 この要綱は、予防接種率の向上による市民の健康増進を図り、もって医療費の削減に寄与するため、陸前高田市予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2 助成金の対象となる予防接種は、予防接種法で定める定期予防接種及び市長が別に定める任意予防接種とする。
(対象者)
第3 助成金の交付対象者は、前項に定める予防接種の接種日時点で市内に住所を有し、かつ市が予防接種の実施を委託した医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)において自己負担で予防接種を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(予防接種を受ける者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、その者の親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、現に予防接種を受ける者を養育する者。以下同じ。)とする。
(1) 里帰り出産に伴い予防接種を受けた者
(2) かかりつけ医療機関で予防接種を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、予防接種の接種日時点で市内に住所を有し、かつ市が予防接種の実施を委託した医療機関において予防接種を受けた者であって、入院その他治療上の理由により、予防接種に係る単価が市との委託契約における単価と異なることから自己負担により予防接種を受けた者は、助成金の交付対象者とする。
(対象となる費用及び金額)
第4 助成金の対象となる費用は、予防接種に伴う医療費の自己負担分とし、助成金の額は、予防接種の実施に係る費用を勘案し、その年度ごとに市長が別に定めるものとする。
(交付申請)
(1) 予防接種を実施した医療機関発行の領収書
(2) 健康保険証又は母子健康手帳
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第3条の規定による市長が定める期日は、助成の対象となる予防接種の接種日から起算して1年以内とする。
3 申請者は、市長が認めた場合に限り、規則第3条の規定による補助金等交付申請書及び前項の関係書類の提出に代えて、市長が定める電気通信回線を用いた方法により、市長が定める事項を送信することで補助金の交付申請をすることができる。