○陸前高田市DX推進アドバイザー設置要綱

令和6年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1 この要綱は、本市の効果的かつ効率的なデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進に当たり、専門的な知識経験に基づく助言を得るため、陸前高田市DX推進アドバイザー(以下「DX推進アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2 DX推進アドバイザーは、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) DX推進に関する助言、研修、支援等

(2) 前号に掲げるもののほか、DXの推進に関し市長が必要と認めるもの

(委嘱等)

第3 DX推進アドバイザーは、DXの推進について専門的な知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 市長は、DX推進アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、DX推進アドバイザーの委嘱を解くことができる。

(1) DX推進アドバイザーから退任の申出があったとき。

(2) DX推進アドバイザーとしての適格性に欠けると市長が認めるとき。

(任期)

第4 DX推進アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、年度の途中に委嘱する場合の任期は、当該年度の3月末日までとする。

2 DX推進アドバイザーの再任は、妨げない。

(服務等)

第5 DX推進アドバイザーは、関係法令を遵守し、その職務を適切に遂行しなければならない。

2 DX推進アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬)

第6 DX推進アドバイザーに対する報酬は、これを支給しない。

(庶務)

第7 DX推進アドバイザーに関する庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

陸前高田市DX推進アドバイザー設置要綱

令和6年3月28日 告示第32号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和6年3月28日 告示第32号