○陸前高田市参与設置要綱
平成26年4月1日
告示第83号
(目的)
第1 市長が政策・施策を展開するに当たり、専門知識や技術、経験等を有する者から、市政における重要課題について、助言・提言を受け、もって、本市の発展を図るため、必要に応じて参与を設置する。
(所掌事務)
第2 参与は、市長の要請に応じて、次に掲げる事務を行う。
(1) 政策提言等の市政全般への助言や意見の陳述について
(2) その他市長が要請した事項について
(委嘱)
第3 参与は、本市の施策展開において、専門知識や技術、経験等を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4 参与の委嘱期間は、1年間とし、再任を妨げない。
(報償)
第5 参与の報償額は、市長が別に定める。
(補則)
第6 この要綱に定めるもののほか、参与について必要な事項は、市長が別に定める。