○陸前高田市参与設置要綱

平成26年4月1日

告示第83号

 (目的)

第1 市長が政策・施策を展開するに当たり、専門知識や技術、経験等を有する者から、市政における重要課題について、助言・提言を受け、もって、本市の発展を図るため、必要に応じて参与を設置する。

 (所掌事務)

第2 参与は、市長の要請に応じて、次に掲げる事務を行う。

(1) 政策提言等の市政全般への助言や意見の陳述について

(2) その他市長が要請した事項について

 (委嘱)

第3 参与は、本市の施策展開において、専門知識や技術、経験等を有する者のうちから市長が委嘱する。

 (委嘱期間)

第4 参与の委嘱期間は、1年間とし、再任を妨げない。

 (報償)

第5 参与の報償額は、市長が別に定める。

 (補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、参与について必要な事項は、市長が別に定める。

陸前高田市参与設置要綱

平成26年4月1日 告示第83号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 告示第83号
令和5年12月1日 告示第168号