○陸前高田市農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成29年12月28日
告示第180号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の方法)
第2 法第9条第1項の規定による委員候補者の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集
(資格要件)
第3 委員の候補者として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 陸前高田市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く。)でない者
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者
(推薦等手続)
2 第2第3号の規定により応募しようとする者は、陸前高田市農業委員会委員候補者応募届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の周知)
第5 市長は、委員の候補者の推薦及び募集に当たっては、その期間をおおむね1か月とし、次に掲げる方法により農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 陸前高田市広報への掲載
(2) 陸前高田市ホームページへの掲載
(3) 市役所掲示場への掲示
(4) その他市長が適当と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表)
第6 市長は、推薦及び募集の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則第6条に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を推薦及び募集期間の中間及び終了後遅滞なく、陸前高田市ホームページ等において公表するものとする。
(委員の候補者の評価)
第7 市長は、第4の規定により推薦され、又は募集に応募した委員の候補者について、陸前高田市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、その評価に関する意見を求めるものとする。
(評価委員会の所掌事務)
第8 評価委員会は、委員の候補者の評価を行い、意見を市長に報告するものとする。
2 評価委員会は、委員の候補者の評価に当たり、推薦され、又は募集に応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により評価を行うものとする。
(評価委員会の組織)
第9 評価委員会は、5人以内とし、次に掲げる者を評価委員として組織する。
(1) 副市長
(2) 農林水産部長
(3) 総務部長
(4) その他市長が必要と認める者
(評価委員会の委員長及び副委員長)
第10 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、農林水産部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11 評価委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 評価委員会は、評価委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、評価委員会に評価委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の選任)
第12 市長は、評価委員会の意見の報告を受けて委員の候補者を決定する。
(委員の補充)
第13 市長は、解職、失職又は辞任により委員に欠員が生じたときは、この要綱に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が2人以上に達した場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(秘密の保持)
第14 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第15 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。