○陸前高田市中小企業設備投資促進事業費補助金交付要綱
平成26年10月9日
告示第184号
(目的)
第1 市内の中小企業者の設備投資意欲の向上と経営基盤の強化を図り、もって本市中小企業の健全な発展に寄与することを目的として、機械・装置等の設備投資に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する会社及び個人をいう。
(2) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業、ソフトウェア業若しくは自然科学研究所に分類される事業に供する施設をいう。
(補助対象者)
第3 補助金の交付を受けることができる者は、市内に事業所を有する中小企業者又は市内に新たに事業所を開設しようとする者で、市税等を滞納していないものとする。ただし、市内に新たに事業所を開設しようとする者の住所が陸前高田市外の場合は、従業員の過半数が陸前高田市に住所を有する者であることとする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第4 補助金の交付の対象及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
中小企業者が設備の近代化及び合理化を図るため、次に掲げる要件のいずれにも該当する機械・装置等を設置する場合に要する経費 (1) 価格が50万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上であるもの (2) 当該年度において設置工事等に着手し、かつ、完了するもの | 当該経費の3分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、同一の中小企業者につき1,000万円を限度とする。 |
(申請の取下げ期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
前文(抄)(令和6年4月1日告示第55号)
令和6年4月1日から施行する。
別表(第6関係)
規則又はこの要綱により定める書類 | 添付する書類 | 提出期日 |
規則第3条の規定による申請書 | 1 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号) 2 補助金の対象となる経費を証する書類(見積書等) 3 補助金の対象となる設備投資の概要を証する書類(カタログ、仕様書等) | 着手予定日の7日前まで |
規則第5条第2項に規定する承認申請書 | 変更(中止・廃止)の内容を証する書類 | 変更(中止、廃止)しようとする日の7日前まで |
規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届 | 1 補助金の対象となる経費の支払いを証する書類(領収書等) 2 補助金の対象となる設備投資の内容を証する書類(請負又は売買に係る契約書) 3 補助事業の完了を証する書類(写真等) | 完成日から30日以内 |