○陸前高田市国際連携シニアアドバイザー設置要綱
令和6年6月1日
告示第77号
(趣旨)
第1 この要綱は、市における国際交流及び国際分野に関する事項について、助言等を得ることを目的として、国際連携シニアアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2 アドバイザーは、高い識見と経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3 アドバイザーの任期は、1年間以内とし、再任を妨げない。
(職務)
第4 アドバイザーは、市長の求めに応じて、適宜、助言等を行うことを職務とする。
(報酬等)
第5 アドバイザーに対する報酬は、これを支給しない。
2 市長は、アドバイザーに対し、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
3 市長は、アドバイザーに旅行を命じた場合は、当該アドバイザーに対し、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)に基づく一般職の職員の例により、必要な旅費を支給することができる。
(解任)
第6 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) アドバイザー本人から退任の申出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 国際交流等に関する施策の遂行に際し、市長が必要と認めたとき。
(守秘義務)
第7 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8 アドバイザーに関する庶務は、企画部企画政策課において処理する。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和7年3月31日告示第35号)
令和7年4月1日から施行する。