○陸前高田市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
令和6年6月26日
告示第81号
(趣旨)
第1 この要綱は、迅速な消防活動の実施及び消防力の充実強化を図るため、陸前高田市消防団の活動に供する消防ポンプ車及び小型ポンプ積載車を運転するために必要な自動車の運転免許の取得又は保有する自動車の運転免許の限定条件の解除に要する経費に対し、陸前高田市消防団員自動車運転免許取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(2) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(3) AT車 オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られており、クラッチの操作装置を有しない自動車をいう。
(4) AT限定免許 法第91条の規定により、運転することができる自動車の種類をAT車に限定する条件を付された免許をいう。
(5) AT限定解除 AT限定免許を有する者が当該限定条件の解除を受けることをいう。
(6) 自動車教習所 法第99条の規定により指定を受けた陸前高田市内の指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、陸前高田市消防団員又は陸前高田市消防団長に任命内申書を提出されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第3条に規定する準中型自動車の運転が可能な免許を保有しない者又はAT限定免許を保有する者
(2) 所属する陸前高田市消防団の分団長が推薦する者
(3) 準中型免許の取得又はAT限定解除後、陸前高田市消防団に5年以上在職し、消防団活動を行うことを誓約する者
(補助対象経費)
第4 補助の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。ただし、準中型免許の取得又はAT限定解除に当たり、教習所が規定する時限を超えたために必要となった補講、再試験等に要した費用については除くものとする。
(1) 自動車教習所の入所に要する経費
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所で受ける初回の修了検定及び卒業検定に要する経費
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象経費の合計額の半額(千円未満切捨て)とする。ただし、準中型免許を取得する場合において、補助対象者が自動車免許を保有していない場合は、準中型免許の取得に係る経費からAT車に限定しない普通免許の取得に係る経費を控除した額の半額(千円未満切捨て)とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、この補助金とは別に補助を受ける場合は、当該補助を受ける額を控除した額を補助金の額とする。
3 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回に限るものとする。ただし、車両の更新等により、運転免許区分が変更になった場合はこの限りではない。
(補助申請)
第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 陸前高田市消防団員自動車運転免許取得事業計画書(様式第1号)
(2) 保有する自動車の運転免許証の写し(自動車の運転免許を保有していない場合を除く。)
(3) 自動車教習所が発行した補助対象経費に係る見積書
(4) 推薦書(様式第2号)
(5) 誓約書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(完了届)
第7 申請者が規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 運転免許証の写し(両面)
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年度分の補助金から適用する。


