○陸前高田市特定養殖等共済掛金補助金交付要綱
令和6年7月25日
告示第88号
特定養殖共済加入促進事業費補助金交付要綱(平成21年告示第21号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づき、岩手県漁業共済組合が行う漁業共済事業における各種共済への加入を促すため、漁業共済契約事務を請け負う広田湾漁業協同組合に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる漁業共済の種類)
第2 補助の対象となる漁業共済(以下「補助対象共済」という。)は、次のとおりとする。
(1) 特定養殖共済
(2) 養殖種苗災害特約共済
(3) 漁業施設共済
(補助対象経費)
第3 補助対象経費は、補助対象共済の純共済掛金及び附加共済掛金の合計額から、国庫補助金その他の補助金等相当額を差し引いた額とする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、次の各号に掲げる共済の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第2第1号及び第2号に掲げる共済 第3の規定による補助対象経費の額に100分の25を乗じて得た額以内の額
(2) 第2第3号に掲げる共済 第3の規定による補助対象経費の額に共済契約割合を乗じて得た額に対して、100分の25を乗じて得た額以内の額
(補助金の分配)
第5 広田湾漁業協同組合は、補助金の交付を受けたときは、これを各契約者に、当該契約者が負担した補助対象経費の額に応じ、分配するものとする。
(申請の取下げ期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
別表(第7関係)
条項 | 添付書類 | 提出期日 | ||
規則第3条の規定による補助金交付申請書 | 1 陸前高田市特定養殖等共済掛金補助金算出基礎明細書 | 対象となる漁業共済の責任期間内 | ||
2 漁業共済契約申込書の写し | ||||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第5条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による補助事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 1 変更(中止・廃止)の内容等がわかる書類 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 | ||
2 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第12条第1項の規定による陸前高田市特定養殖等共済掛金補助金対象事業完了(廃止)届 | 1 陸前高田市特定養殖等共済掛金補助金算出基礎明細書 | 対象事業が完了した日から30日以内 | ||
2 漁業共済契約通知書の写し | ||||
3 その他市長が必要と認める書類 |
