○陸前高田市児童公園整備検討会設置要綱

令和6年10月7日

告示第99号

(設置)

第1 市内に新たに設置する児童公園(以下「公園」という。)における遊具等の公園整備等について検討するため、陸前高田市児童公園整備検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2 検討会は、次の事項について検討を行う。

(1) 公園の候補地、箇所数、遊具等の公園整備に関すること

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3 検討会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(2) 公募による者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、委嘱の日から2年以内の期間において市長が定める日までとする。ただし、再任は妨げない。

(座長)

第5 検討会に、座長及び座長代理を置く。

2 座長は、委員の互選によりこれを定め、座長代理は、座長の指名する者をもって充てる。

3 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 座長は、検討会の会議(以下「会議」という。)を招集する。ただし、委員委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(報償及び実費弁償)

第7 市長は、委員に対し、次に掲げる報償及び費用弁償を支給することができる。

(1) 報償 1会議当たり3,000円

(2) 費用弁償 1会議当たり陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28条)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額

2 前項の規定は、第6第3項の規定により、会議に出席した者に対する報償及び実費弁償について準用する。

(庶務)

第8 検討会の庶務は、福祉部子ども未来課において処理する。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。

陸前高田市児童公園整備検討会設置要綱

令和6年10月7日 告示第99号

(令和6年10月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年10月7日 告示第99号