○陸前高田ゆめみらい大場達史記念奨学基金条例

令和6年12月12日

条例第30号

(設置)

第1条 故大場達史氏の遺族からの寄附金等を活用し、未来を担う有能な人材の育成に資する給付型奨学金事業の推進を図るため、陸前高田ゆめみらい大場達史記念奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、故大場達史氏の遺族からの寄附金又はこの基金の設置目的に賛同する寄附金その他の収入をもって充て、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田ゆめみらい大場達史記念奨学基金条例

令和6年12月12日 条例第30号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
令和6年12月12日 条例第30号